失業保険について質問です。
先月会社を辞めたばかりです。
再就職は会社に所属することを考えておらず、独立します。
独立といっても、起業するわけでもなく、個人で『フリー』と名乗る職種です。
たとえば、カメラマンの見習いみたいなものです。
給料はもらえますが、たいした契約を交わすこともありません。
ただ、支給される給料は源泉所得税を差し引かれた金額です。

なので、雇用保険に今後入ることもなく、契約社員でもないし、会社員でもありません。
アルバイトとも違います。
最初の支給日が2月ですが、それまでに個人で仕事をした場合(12月~2月中旬の短期契約)
失業保険はもらえないのでしょうか?
2月以降もそんな感じで働いていこうと思ってるのですが、失業保険はもらえない感じですかね?
わかりにくい説明ですみません。
給料を申告しなくても、各社会保険(雇用・年金・健康)に加入しなければバレません。所得税は厚生労働省の管轄で無いので関係ありません。ただ失業手当てを貰っている事を口外してはいけません。密告されます。
事業縮小で勤務時間が減り退職したいのですが、失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。

昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
この質問文を見る限りでは失業保険の対象にはならないと思います。
会社都合になる可能性はあると思いますが、
(ハローワークに相談してみてくださいもしくは会社に話、会社都合で離職表を出してもらう)
質問者さんが問題だと感じているように、被保険者期間が短いですので。

2年間働いて、チョット前に雇用保険に加入したようですが、
どういった経緯があったのでしょうか?
2年間雇用保険に加入すべき時間働いてたのにもかかわらず、
会社が加入をしてなかったのでしょうか?
そうであれば、なぜ最近になって加入する事になったのでしょうか?

最近出勤日数や稼働時間が増えて、加入したという経緯であれば、
今回はもう厳しいでしょうが、
会社に不備があったのであれば戦う余地はあるかもしれません。
ですが、失業保険もらえたところでおそらくたいした金額ではないでしょうし、
時間も労力も掛かり円満退職にはならないでしょうし、
次に正社員を目指すというわけでなく今までのようにバイトなのであればすぐに見つかるでしょうから、
次に切替えた方がいい気もしますが…
失業保険申請タイミングについて教えて下さい。
今年1月末付にて自己都合で退職しました。
その際の住所から失業保険の申請をせずに引っ越し、6月最後の週の月曜に新住所(東京23区予定です)の住民票取得&失業保険の申請をするとします。
受給期間の期限(12月末)まで1週間+3か月(ここまで待機期間)+3か月(受給期間)ありますので、年末まで就職できなかった場合失業保険を満額受給できますでしょうか。
教えていただきたく、よろしくお願い致します。
今現在お住まいの住所を管轄しているハローワークで手続きをして、転居後に住所変更の手続きを転居先の住所を管轄するハローワークで行えばいいだけの話です。

すでに転居しているのであれば、申請していない理由がわかりません。

何をどう勘違いされているのかわかりませんが、離職日が平成24年1月末であれば、受給期間の終わりは平成25年1月末です。給付日数が120日より短ければ、余裕で受け取れます。まあ、それ以前に就職したほうが良いと思いますが。ってか、すぐに申請したらいいんじゃないすか?
派遣で昨年の11月1日から働いていました。契約は1ヶ月ごとで給料明細と一緒に雇用契約書が送付されてきます。
1番最近の雇用契約書の派遣期間は「2011年3月26日から2011年4月25日」*延長の場合あり。ただし、
勤務態度、作業能力、出勤率又は派遣作業縮小によっては延長できない場合がある。[派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日]2014年1月22日

とあります。

派遣契約解除の場合の措置

派遣の起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、予め相当の猶予期間をもって労働者派遣契約の解除の申し入れを行うこととする。また労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

とあります。

が昨日4/12に明日から1ヶ月休みで5/20で契約打ち切りになります。
と言われ実質昨日で仕事終わりました。
時給で働いており、有給は5/1から発生するらしいのですが。
他の派遣社員の方は有給があったりが少し払える分だけでも払いたいと言ってましたが・・・
私の場合は5/20で契約が切れるので5/1から発生しても有給の分はもらえないのですか?

この場合は契約違反にはなりませんか?

最近は仕事がヒマで休みが多かったり時短で2.3時間だけの勤務だったからしょうがないと思いますが。
いきなり当日言われ当日で終わりと言うのはいかがなものかと思います。
いくら5/20までは契約しているからといえ納得がいきません。
1ヶ月休みの間の給料保障もありませんし。
雇用保険はかけて頂いてますのでこの場合は失業保険はもらえますか?解雇扱いになりますか?
質問の文面で理解できないのが、現在の雇用契約はいつまでなの? 「2011年3月26日から2011年4月25日」の契約期間なのに5/20で契約打切りと言われるのはなぜ?

上記の疑問はあるけれど 5/20まで雇用契約が存続するものとすれば、4/13~5/20の期間は休業手当(所定労働時間×平均賃金の60%以上の時給)が支払われるべきで、5/1に有給休暇が発生(10日間でしょ)するなら 5/1以降の10日間は有給休暇を充当することで 所定労働時間×平均賃金(または規定の時給)が支払われるべきだと思う。*休業手当と有給消化分の給与が重複して支払われるわけではなく、10日分は有給消化分の給与を適用したほうが金額が大きいということ。

派遣会社が解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払って即時解雇をしない点は、有期雇用契約を厳格に履行しようとしているのか そういう解決法を知らないのかわからないけれど、いずれにせよ代替の仕事の紹介も 何らかの休業補償もなされずに雇用契約が一方的に打ち切られることは労働法規上 問題なのは間違いない。

雇用保険については特定受給資格者(もしくは特定理由離職者)として3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受けることは可能。また、休業補償または解雇予告手当について 派遣会社から納得できる説明が得られないようなら、管轄の労働局受給調整事業部に相談すれば法に基づいた的確なアドバイスが受けられるし、または派遣会社に対しても行政指導がされるだろうと思う。
失業保険を受給中です。もともとの日額が少なかったので8割をもらっていたのですが、パートを始めたため、その分が受給額から減らされタダ働きになってしまう予定です。きちんと申告すれば受給日数を延長して
もらえるという話を聞いたのですが、そうすると最終的にもらえる金額は減らないのでしょうか?そこのところの仕組みを詳しく教えて下さい。
失業保険受給中のアルバイト等に関しては、必ず申告が必要です。
そして以下2点を満たした場合就職したとみなされて受給打ち切りになります。
・1年以上の雇用が見込まれる
・週20時間以上の労働時間

要はバイト先で雇用保険をかける対象となったら、受給はできないという事です。
その代わりある一定の条件がそろえば、「再就職手当」「就業手当」等があります。

就職とまでいかないアルバイト等上記二点を満たさない場合は申告で認められます。
失業認定書に記入欄があるのですが、
・一日の労働時間が4時間以上~「就労」
・一日の労働時間が4時間未満~「内職・手伝い」
のように分類されます。
上記「就労」に当たる場合、バイトをした日は失業給付の対象外になり、その日数分だけ受給期間後に繰り越しされます。
「内職・手伝い」に当たる場合、退職前の認定基本額の80%をバイト代+基本手当日額が超えたら基本手当日額がカットされます。しかしこの場合もバイト代でその80%を超えた場合は不支給で、その日数ぶんだけ受給期間後に繰り越しされます。

要は一日4時間以上バイトする日や、8割超えのバイト代の日等はその日数分延長されるので、タダ働きにはならないので安心してください。

詳細はハローワークの窓口で問いあわせてください。
関連する情報

一覧

ホーム