18年、パート勤めをしていた会社が閉鎖するにあたり、斡旋してくれた会社を4ヶ月で解雇通告されました。
このとき、失業保険はもらえるのでしょうか?18年勤めたパートの分はどうなるのでしょうか?
このとき、失業保険はもらえるのでしょうか?18年勤めたパートの分はどうなるのでしょうか?
先に、失業保険という保険はありません。昔はありましたが、、、名称がかわり雇用保険になっています。
雇用保険の求職者給付受給者になるかどうかですが、、、18年間のパート期間と、その後の4ヶ月間のすべてにおいて雇用保険に加入していることが必要です。最短で6ヶ月でよいですが、長いほうが給付日数が増えます。
雇用保険被保険者証はありますか。。。会社名が変っていれば2枚ありませんか。。。旧会社の分と、新会社の分。
旧会社では退職になっているのであれば、離職票があると思います。
手元にないのであれば、ハローワークに確認するか、、前職の担当者又は本社等の連絡先がわかれば連絡してみてください。
新会社の離職票ももらってください。新会社の分だけでは受給資格がありませんので、前職分が必要になります。すべてあわせてハローワークに行けばよいです。
だたし、あなたの労働時間が1週間20時間未満の場合などは雇用保険の加入資格がありません。労働条件等を確認し、給与明細から雇用保険料が引かれていたか、雇用保険被保険者証が手元にあるかどうかを確認してください。
不明な場合はハローワークで相談すると教えてくれます。
雇用保険の求職者給付受給者になるかどうかですが、、、18年間のパート期間と、その後の4ヶ月間のすべてにおいて雇用保険に加入していることが必要です。最短で6ヶ月でよいですが、長いほうが給付日数が増えます。
雇用保険被保険者証はありますか。。。会社名が変っていれば2枚ありませんか。。。旧会社の分と、新会社の分。
旧会社では退職になっているのであれば、離職票があると思います。
手元にないのであれば、ハローワークに確認するか、、前職の担当者又は本社等の連絡先がわかれば連絡してみてください。
新会社の離職票ももらってください。新会社の分だけでは受給資格がありませんので、前職分が必要になります。すべてあわせてハローワークに行けばよいです。
だたし、あなたの労働時間が1週間20時間未満の場合などは雇用保険の加入資格がありません。労働条件等を確認し、給与明細から雇用保険料が引かれていたか、雇用保険被保険者証が手元にあるかどうかを確認してください。
不明な場合はハローワークで相談すると教えてくれます。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?また職業訓練校にいきながらアルバイトはできますか?ばれたらやばいですか?自分の勝手で仕事やめるので失業保険給付は3ヶ月後になるらしいし家賃はらわないといけないのでやっていけません
自己都合による退職の場合、失業保険金が支給されるまでの3ヶ月間はアルバイトすることができます(公認されています)。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
失業保険の記録って、失効してからも記録が残ってるのですか?
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか
②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。
③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?
④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?
本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。
以上宜しくお願いいたします。
知り合いに聞かれたのですが、六ヶ月申請しなければ受給資格が
失効するぐらいしか知識がありません。
取り合えず知りたいことは
①何回支払えば受給資格が発生するのか
②六ヶ月で受給資格が失効するのは未払い期間が六ヶ月あると
受給資格が失効するのか申請資格が失効するのか。
③掛け捨て保険であるのか?再度支払いを開始した場合以前に
支払った保険料が何らかの影響をするのか?
④影響するなら、何処かに記録が残っているのか?
本人は十年ほど正社員として勤務していたのですが、その後、自称旅人で
アルバイトで資金を貯めては世界中のヘンピな場所に旅する生活で
この八年程国民健康保険以外は年金も半額免除申請、当然アルバイト
なので失業保険は支払っていません。
以上宜しくお願いいたします。
私が思うには、基本失業保険は、半年以上就労し、会社が掛けますよね、
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
そして、自己退職時には、据え置き待機期間が3ヶ月あり、その後に支給開始です。勤続年数に適した年数です、解雇時は即,支給です
1、半年以上就労です、
2、自己事情にて、行けないのは、なしです、入院はいけます、
毎月就労意思の確認があり、働く気がない人には支給されません。
一応、失業保険は会社が掛けていますが、失業時にはそれ以上の金額が支給されるんですよ、トータルでは、。
3、政府が厚生労働省が、社保庁にて、全国の保険金から分担して
その適した分の支給になる、
4、毎回就職してから、離職時で、リセットされます。
就職就労の意思の表しを就活で示し、就職して、また6ヶ月以上働いたら資格がいただけます、だから40年働いた方は、240日以上もらえたかな?
6ヶ月で、自己退職では、3ヶ月待機で、3ヶ月支給ですかね。
記録はあるが、関係ないですね。
国民保険の会社に行けばないかもしれませんね。
こんなもんで、ガンバって働いてください。
失業保険について。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
基本手当に「満額」という考え方はありません。
連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。
1.情報不足なので説明だけ。
最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。
雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。
離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。
2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。
※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。
3.
・離職理由がなんであるのか
受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか
・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。
※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
失業保険ですが、
アルバイトをすると、トータルの給付金額が減るのですか?
申請前、給付制限中、給付中、いつアルバイトしてもですか?
働き損。。?
アルバイトをすると、トータルの給付金額が減るのですか?
申請前、給付制限中、給付中、いつアルバイトしてもですか?
働き損。。?
減ってしまうのは、給付中のみ。
申請後すぐの7日間の給付制限中は、働くことを禁止されてるはずです。
認定日に書類提出時に説明され、仕事の有無を聞かれます。
1日分ずつ後日になりますので、トータルは減りますが必ず支給になりますよ。
週20時間以上等の短時間雇用保険者加入条件に該当してしまう場合、「就職した」とみなされますので、
長期バイトなどをする場合は気をつけましょう!
それと、認定日用のバイト申請書類は正しくねー。
申請後すぐの7日間の給付制限中は、働くことを禁止されてるはずです。
認定日に書類提出時に説明され、仕事の有無を聞かれます。
1日分ずつ後日になりますので、トータルは減りますが必ず支給になりますよ。
週20時間以上等の短時間雇用保険者加入条件に該当してしまう場合、「就職した」とみなされますので、
長期バイトなどをする場合は気をつけましょう!
それと、認定日用のバイト申請書類は正しくねー。
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