失業保険に詳しい方教えて下さい!!
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
平成15年4月1日(20歳)現在の会社に入社
平成25年3月31日(30歳)、出産のため退職
1、上記の場合、失業保険を頂けるのは何日間なのでしょうか?
2、平成25年4月初旬に出産予定なのですが、いつからもらえますでしょうか?
(手続きから3ヵ月後ぐらいですか?)
よろしくお願い致しますm(__)m
1. きっちり10年間の雇用保険被保険者期間があれば、所定給付日数は120日になる。何らかの理由で雇用保険の加入年月日が平成15年4月1日より遅い日付だったら10年間に足らないので その場合の所定給付日数は90日になる。(前職で有効な被保険者期間があれば、それを加えて10年間を満たすことは可能)
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
2. 離職理由は自己都合なので 失業給付を受けるために給付制限(3ヶ月)は免れない。ハロワに離職票を持参して失業給付の手続きをして、待期期間(手続き当日を含む7日間)+給付制限期間(3ヶ月)が過ぎてからが給付対象になるので 実際に最初の基本手当を受給できるのは約4ヶ月後になる。
ただし、妊娠が理由で退職した場合、受給期間の延長手続きをすることで 本来は退職日から1年間が受給期間であるところをさらに3年間 先延ばしすることができ、この延長手続きをすると 給付制限(3ヶ月)はなくなる。つまり、出産後に受給期間延長の解除手続きをした後には3ヶ月待たされることなく すぐに給付対象になる。
妊娠が理由で退職した場合には 受給期間の延長手続きをしなければならないわけではないから、退職後すぐに失業給付の手続きをして 給付制限期間中に出産をすれば 最短で平成25年8月初旬頃から基本手当を受給することも可能ではある。でも 受給期間の延長手続きをすれば出産後の育児や就職の計画にゆとりができるから そのほうが現実的な選択だと思う。
詳しくはハロワでご確認ください。
教えてください。
私は仕事をやめて国民健康保険に入りました。その後扶養に入りました。そして失業保険を受給することになり旦那の扶養から外れました。
それから約4ヶ月国民健康に加入していませんでした。 もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか? また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
私は仕事をやめて国民健康保険に入りました。その後扶養に入りました。そして失業保険を受給することになり旦那の扶養から外れました。
それから約4ヶ月国民健康に加入していませんでした。 もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか? また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
>もう受給が終わるのですが旦那の扶養に入って保険証はもらえるのでしょうか?
貰えます。
健康保険の扶養者に認定する上で国民健康保険の加入状況を確認する所は非常にまれでしょう。
健康保険の扶養者になる審査はあなたの今後の収入状況が基準になるからです。
>また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
国民健康保険ではあなたが加入する必要がある人かそうでないかは、わからないので請求は来ません。
健康保険の加入日は雇用保険が終了した日の翌日から加入できるところは少ないでしょう、基本的には申請書類が健康保険に到着した日になると思います。(規定する日数までの到着した場合は遡って認定するところもあります)
また健康保険組合では収入のあった年は加入させないところもあると聞いていますので、申請を行なう前に直接ご主人の加入している健康保険にお問合せした方が良いと思います。
貰えます。
健康保険の扶養者に認定する上で国民健康保険の加入状況を確認する所は非常にまれでしょう。
健康保険の扶養者になる審査はあなたの今後の収入状況が基準になるからです。
>また加入していなかった4ヶ月分の請求書はくるのでしょうか?
国民健康保険ではあなたが加入する必要がある人かそうでないかは、わからないので請求は来ません。
健康保険の加入日は雇用保険が終了した日の翌日から加入できるところは少ないでしょう、基本的には申請書類が健康保険に到着した日になると思います。(規定する日数までの到着した場合は遡って認定するところもあります)
また健康保険組合では収入のあった年は加入させないところもあると聞いていますので、申請を行なう前に直接ご主人の加入している健康保険にお問合せした方が良いと思います。
失業手当てについての質問です。
21年12月30日に会社都合で退職し22年2月24日から就職することになりました。
その間、失業手当てをいただいており、再就職手当ても受給しました。しかし、22年8月26日付けで自己都合で退職することになりました。
雇用保険は加入しておりました。
この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
また、待機期間は3ケ月でしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
21年12月30日に会社都合で退職し22年2月24日から就職することになりました。
その間、失業手当てをいただいており、再就職手当ても受給しました。しかし、22年8月26日付けで自己都合で退職することになりました。
雇用保険は加入しておりました。
この場合失業保険は受給出来るのでしょうか?
また、待機期間は3ケ月でしょうか?
詳しい方よろしくお願いします。
一度雇用保険を受けてしまうと、期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
あなたが自己都合退職をしたなら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから受給は出来ないことになります。
ただ、他の方が回答しているように、ハローワークから「特定受給資格者」「特定理由離職者」の認定を受ければ6ヶ月の期間でも受給は可能です。また、その場合は3ヶ月の給付制限期間はありません。(待機期間ではありません)
あなたが自己都合退職をしたなら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから受給は出来ないことになります。
ただ、他の方が回答しているように、ハローワークから「特定受給資格者」「特定理由離職者」の認定を受ければ6ヶ月の期間でも受給は可能です。また、その場合は3ヶ月の給付制限期間はありません。(待機期間ではありません)
失業保険について教えて下さい。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
現在、婚約中で来月中に入籍予定のものです。3月末で仕事を辞め、求職中ですが一ヶ月経ってしまった為、失業保険の申請をしようと思っています。
そこでいくつかわからない事があるのですが、入籍後に彼の扶養に入りながら失業保険を受給できるのでしょうか?また扶養内でしたら、パートをすることは可能ですか?(パートをしながらの失業保険受給は可能でしょうか)
自分なりに調べてみましたが、よくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
自己都合退社の場合、
2年間に11日以上の出勤月が12カ月以上必要です。
10か月では満たないので受給資格は無いと思われます。
2年間に11日以上の出勤月が12カ月以上必要です。
10か月では満たないので受給資格は無いと思われます。
失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。
現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。
そこで教えて下さい。
①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??
②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??
③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??
宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
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