自己都合の退職の後、すぐ再就職で失業保険の一時金はもらえますか?


来月の15日締めで会社を退職します。(自己都合)

次の会社には来月の16日以降いつでも来てもいいと言われております。

失業保険をもらうには90日の給付制限があると思うのですが、入社(在席)するタイミング
で就職祝い金?(支度金?)みたいのは貰うことはできるのでしょうか?

貰えるのであれば入社する日付を調整したいと思うのですが・・。

詳しい方ご教示ください。
あなたの場合は何ももらえません。
「理由」
1、退職前に次が決まっている場合は失業者ではありませんからハローワークに申請しても雇用保険の受給資格が得られません。 在籍するタイミングとかは関係ありません。
2、再就職手当(就職祝い金ではない)はハローワークに申請して受給資格を得て、待期期間が終わって職が決まった場合で条件にあえば支給されるもので、前述のように資格が得られませんから当然受給できません。
3、再就職手当はもともと、ハローワーク申請まえに職が決まっている場合は対象外です。

eroero10869さん
大変失礼かと存じますが、質問者さんは退職前にすでに次が決まっています。
受給資格は得られないのではありませんか?
失業保険や雇用保険に詳しい方教えて下さい。

現在勤めている会社の自分の部署が8月になくなります。

会社としては別の部署への移動等出来る限りは考慮してくれる(でも賃金は下がる)そうですが、
考えておくよう上司に言われました。

もし、会社が用意してくれた別部署への移動で満足いかなくて退職した場合、
それは自己都合での退職になりますか?会社都合になるのでしょうか?

また8月で終わるなら…と今から就活をし、6-7月に辞めた場合はどうなりますか?

現在週5日パート勤務で勤続8年ほど、雇用保険もずっとかけていました。
こういう事が初めてで詳しくないので困っています。
辞める場合は失業保険がいつくらいからもらえるのか教えて下さい。
>会社が用意してくれた別部署への移動で満足いかなくて退職した場合、
それは自己都合での退職になりますか?会社都合になるのでしょうか?

会社は別部署での仕事を用意していますので自己都合です。

>今から就活をし、6-7月に辞めた場合はどうなりますか?
転職先が見つかって辞めても自己都合です。

自己都合退職の場合、ハローワークに離職票を提出し、
7日間の待期期間(完全に失業している状態)のあと、
3ヶ月の給付制限後もらえます。
育児休暇を取って復帰しました
1月から復帰してフルタイムで仕事をしてきましたが、子供が保育所へ行き始めたら風邪をひきやすくなり、会社を4月に3日、5月5日休みました。会社の方から休みが多いといわれ、「辞めろとはいわないけど…」という言い方をされました。
10年以上勤めている会社です。
7月まで在籍したら復帰金をもらえます。それまでがんばってその後やめようと思っていますが、
有給残り31日あります。7月まで仕事に出て、その後有給を使ってやめる方法を考えていますが
有給で7月まで在籍しても復帰のお金はもらえますか?
また、失業保険ももらえるのですか?
復職金ですが、これは会社のルールがあるのでご確認された方がいいと思います。
有給を取られるのは権利なので会社もダメとは言えないと思います。
7月まで在籍されるのならば6月末から有給消化に入る事になりますね。
逆に7月まで実際に働いて有給を使うのならば、退職日は8月になります。消化中も社員ですからね。

失業保険ですが、
・退職日より過去二年間で、給料の基礎となった日が11日以上あった月が12ヶ月以上ある
・雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
が支給の条件です。産休・育児休暇は結構ながいと思うのですが、相談者さんの雇用保険はお休み中はどうなってますか?
判断に困ったら、働いた日と雇用保険を支払った(天引きされた)月数を確認して、ハローワークに聞いてみてください。おそらく書類(離職票)がないと確定はできないと言われると思いますが、可否は教えてもらえると思います。

失業保険ですが……
自己都合の場合、支給は申請から三ヵ月後、会社都合の場合は7日の待機期間後から支払われます。
また、すぐに働けない場合は申請しても支給が降りません。
失業保険は離職日の翌日から一年で受給資格がなくなります。例えば支給日数が90日で申請が遅れてしまったとします。支給途中で1年目が来てしまった場合、そこで支給はお終いです。
相談者さんの場合、お子さんの体調があまりよくないようですが次の求職できますか?
もし難しい場合は一年で切れてしまわないよう、「受給期間の延長」をすることになります。


退職する場合、部署やお仕事にもよるのですが、ひと月前ぐらいには会社に言わないといけません。
会社に背中を押されて辞められるようですが、このケースを「会社都合」とするにはかなり会社と張り合わなくてはいけません。
失業保険の給付の可否を確認して、よく考えましょう。

お役に立てれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム