会社の退職について、悩んでいます。
理由は、先月 発熱、血圧、首の痛み、円形脱毛が見られたら為に、大学病院で検査を受けました。
結果は過度なストレスと疲労。と診断されました。
また
、現在でも快眠出来ない状態と日増しに円形脱毛症が進んで月面のクレーターみたいに30以上の円形脱毛が見られます。
仕事は、接客の仕事です。
友人、同僚達は仕事休むむなり退職して療養した方がいいとアドバイスしてくれました。
医者もゆっくりされてみてはいかがですか?などと言います。
退職した場合は、病気退職で失業保険はつかえるのですか?
また、休業した場合 病気休業申請など出来るのでしょうか。
過度なストレスと疲労と診断して頂いたのなら
一番いいのは、うつ病で休職(休んで休養する必要がある)の診断書を書いてもらって
仕事は辞めるのではなく 休むことです。

休職中は、給料の何割かの保障があります。
全額はもらえませんが、失業保険程度の額はもらえます。
ゆっくり休んで、うつの症状がおちついたら また復職してもいいし、その時になっても同じ職場では無理だと思ったら
退職、就職活動されればいいかと。(でもやっぱり 大きく環境かえると再発リスクが高まるので復職がベストだと思いますが)

病気退職で失業保険はつかえるのですか?=病気は自己退職ですので、失業保険はでますが
休業の方が得策と思えますが如何でしょう。
失業保険について質問です。先月末に自己都合で退職しました。
前年の収入は月々手取りで15万(基本給は13万程度に職能給がプラスで色々引かれる前は19万)、
ボーナスで夏期と冬季合わせて30万くらい貰っていました。そこで質問なんですが、この場合、
①失業給付金は何ヶ月間いくらくらい貰えますか?

②国民健康保険に加入すると月々いくら位支払うことになりますか?(前年の収入から決まると聞いたので)
何も分からず申し訳ありませんが教えてください。

よろしくお願いします!
①勤続年数によります。

②実際、課税対象の額が分からないし、自治体にもよりますので分かりません。
退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
扶養のままでいられるのか
現在父の扶養で働いている20歳です。

先日アルバイト先(掛け持ちはしていません)で契約の更新をしました。

その際に労働時間を増やす事になり、職場の決まりで保険(失業保険だと思います)に入りました。

年間の給料を計算すると90万円以内で納まるのですが、職場の保険に入る事で父の扶養から外れることになるのでしょうか。

私としては扶養以内で働きたいと思っています。

保険の事は良く知らない為、分かりずらい文だとは思いますが回答お願いいたします。
労働時間が増え、正社員のおおむね4分の3以上の勤務時間になりますと、社会保険に加入をされる事になります。
ご自分の健康保険と厚生年金加入となりますと、扶養から外れる事になります。

金額的には130万未満ですので扶養の範囲なのですが、労働時間が多い場合には社会保険に加入が義務つけられています。

どうしても扶養の範囲内でとお考えであれば、いままでどおりの勤務時間で働かれた方が良いかもしれません。

なお、雇用保険はお給料の1000分の6です。雇用保険は扶養とは関係ありません。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?


2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?

無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
まったく確定申告する必要はありません。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
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