共働きのパートです、現在7時間程でパートの仕事をしていますが、不景気により会社より勤務日数を今より一週間も減らされてしまいました。
しかも土日が多く自給自体も給料も2、3万程減るのではないかと心配しています。
アパレルのため洋服も購入しないといけないため更に少ない中から減ると思うと。。。
会社もただ減らすだけで退職を進めることもありません。
現在アパート暮らしのため家賃もありますし、旦那の手取りがすくないため、自分の収入が減るとすごく困るので転職するべきか悩んでいます。
近々子供を作りたくがんばっていてもし出来てしまったら転職も微妙なのかなとも考えてしまいます。

旦那の扶養には入っていません、扶養に入るとどうなりますか?
やめた場合パートには失業保険が出るのでしょうか?

お恥ずかしいですが、旦那共々保険や扶養などの内容に詳しくなく、なにかよい方法がないか皆さんの知恵をおかりしたく質問させていただきました。
よろしくお願いします!(>_<)
本来ならば、始めの契約より働く日数が減り、お給料が減る場合には、労働
条件の不利益変更になるので、本来は、合意によって変更ができるもの。
勝手には変更は不可です。しかし、何も言わなければ、
暗黙の了承とられることもあるでしょう。会社の待遇にのるかどうかはご自身の
判断にもなりますよ。
まず、扶養に入ると健康保険、厚生年金は年間年収130万未満かつ
旦那さんの年収の2分の1未満であること。また130万未満で総合的に
判断して旦那さんの収入によって生計維持であらば、扶養にはいる。
しかし、所得税の配偶者の特別控除という年末でよくお金が戻ってくる
制度で、旦那さんの所得税が奥さんのお給料が103万以下であれば
旦那さんの所得税が安くなるというもの。戻ってくるお金も多いことがある。
以上、健康保険、厚生年金、所得税を総合して奥さんの給料の収入が
103万以下であらば、扶養に入れます。
扶養に入るメリットは、
健康保険料を支払わなくて良い。今の手取りが増える。(給料から
引かれるものが減るから健康保険料と年金保険料)
デメッリトは、コドモのためにお金を貯めたくでも、扶養にこだわると
収入が制限される。厚生年金に加入していると思うので、今手取り
が少なくても将来の収入に反映される。等があります。

失業保険ですが、まず確認ですが、ご自身の給料から、労働保険料
又は、雇用保険料の控除はありますか?ないと加入とはいえません。
給付の要件は、会社の辞め方によって大きく変わりますので注意が
必要。解雇などの場合は、被保険者期間6ヵ月以上、自己退職
の場合は1年以上になります。要件を満たさなくても離職票は
貰って置いてくださいね。次に会社を辞めたときに使えますよ。
もし、普通に会社を辞めたときは基本受給期間が1年なので
すが、早めに行かないと給付日数が減ることがあります。
出産の場合4年受給期間が延長になります。手続きは必要です。
注意は、給付日数は同じです。
説明不足だとは思いますが、今の手取りだけにこだわらず、将来の
こととかお子さんのこととか総合的に考えて見てください。
頑張ってくださいね。
派遣期間満了ですぐに失業保険はもらえますか?
わたしは現在派遣社員として勤務しております。もともと産休代理で、約1年間の約束で1ヶ月ごとの更新という話でしたが、突然の経営悪化のために、4月いっぱいで以後の契約更新をしない旨を告げられました。

就業状況は以下の通りです。
2007年5月?2008年10月 派遣会社Aで勤務
2009年2月?2009年4月 派遣会社Bで勤務中 いずれも雇用保険に加入
※11月?1月までの期間は結婚準備と就活のため働いていませんでした。

このような場合、失業手当の対象にはなると思うのですが、離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか。
また、会社都合になった場合でも、1ヶ月たたないと離職票はもらえないのでしょうか。

もし失業手当を受けられることになったとして…
基本手当は直近6ヶ月間の給与の合計から割り出されるとのことですが、わたしの場合はやはり2月?4月までの3ヶ月分しか計算対象にならないのでしょうか。

いろいろと調べてみましたが、明確な答えが得られなかったので、大変お手数ですが教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
ハローワークで質問してますか?
ネットだけで明確な答えを探しても明解な情報は得られない。
辞めた日から過去二年間の内通常一年間、解雇の場合は半年間で最近では貰えますが
派遣の場合一ヶ月間は待機です
詳しくはハロワに聞いて下さい
失業保険についての質問です。
4月に主人の転勤の可能性がでてきました。
今いる職場は、昨年の6月半ばに勤め始めました。パート勤務で週4日、6時間勤務、1年の試用期間中は雇用保険は入れな
いということで、未加入になっています。
前の会社は、雇用保険加入していて、6月15日が離職日となっています。
もし、転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?
その場合は、転勤が決まったすぐに、今いるところで、まず申請だけした方がいいのでしょうか?
それとも転居先のハローワークで申請した方がいいのでしょうか??
転勤がなかったら、今の職場で働き続けるつもりだったので、1年間の雇用保険は、諦めるつもりでした。
でも、転居となると、給付金が欲しいっていうのが正直なところです。
(>_<)

アドバイス等、お願いします。
〉1年の試用期間中は雇用保険は入れないということで、未加入になっています。

違法ですね。そもそも試用期間に1年も要らないでしょうし。

職安に申し出れば、再就職時にさかのぼって加入していた扱いにしてもらえるでしょう。
※雇用保険料は企業が納付するものだから、あなたが職安に納付する必要はない。


〉転勤になった場合、前の会社の離職票で転居先で失業保険を貰うことは、可能なのでしょうか?

※「退職する」とはどこにも書いてないんだけどなあ……。

まず、法律的には、現状で雇用保険加入中ですので、前の離職票だけではダメなんですが、それは置くとして。

・前の退職時点で受給資格条件を満たしていたのなら、受給は可能ですが、今年6月15日限り(離職から1年)で受給資格がなくなります。
給付制限3ヶ月がつく離職理由だったのなら、何も受けられないですね。

・前職の離職理由が「配偶者の転勤による転居」ではないのだから、離職理由はそれになりません。


※参考
(1)いまの勤め先で雇用保険に加入(していることにしてもらえた)なら、受給資格の判定には、前職の被保険者期間も数えてもらえます。
また、(2)により「正当な理由のある自己都合」なら被保険者期間(通算)6ヶ月以上で受給資格ができます。


(2)「配偶者が転勤になった」だけでは、「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)にはなりません。
配偶者とともに自分も転居しないと。
また、その転居先からの通勤時間が概ね往復4時間以上になることが条件です。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。

①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。

②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。

必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。

④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。

給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)

⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
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