社会保険について
数か月後 不妊治療のために退職する予定です。
退職後に病院へ通院します。
失業保険受給前 受給中の社会保険は主人の会社に入れるのでしょうか?
もしくはその期間 国民健康保険に加入することになるのでしょうか?
また、どこへ手続きに行けばよいのでしょうか?
詳しい方 よろしくお願いします。
主人の社会保険いれてもいいけど 失業受給するためには扶養から外れる必要あります。で国保にするなら市役所健康保険推進課

で失業受給には有効期限があって退社して1年です、1年経過したら受給中でも残り支給日数は打ち切りです
すぐ働ける状態にないのなら受給延長手続きをハローワークでする必要あります
受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象。 不妊治療してるから就職出来ませんだったら受給資格なし

そういった人の為に受給園長手続きが必要なんです
ハローワークにて失業認定を受けています。
求職活動はハローワークのパソコンで見てますが私の希望にあったものが中々なく…結婚して仕事を辞めたのですが現在、
どうしても仕事をしたい!というわけではなく、いいのがあったら…という感じです。求職活動と並行して実家の畑を手伝っていました。最近、母が怪我をして動けなくなり農業を私が手伝うことなりました。
過去、二回認定を受けて「求職活動もしてるんですが、今は実家の畑を手伝っていて半々な感じなんです」と伝えました。
今月末に認定日を控えてるんですが、怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?そうなると失業保険は今後頂けなくなりますか?パソコンで求職活動していても毎回活動報告書に「今回はなかった」と書いて提出するのは、やっぱりハローワーク側からしたら「やる気がない」と思われますでしょうか…?
こんにちは。
失業給付の認定を受けるには、求職活動をしている事が条件になります。今回のような、畑仕事をされた日は収入が有る無しに関わらず認定日にきちんと申告をしていれば大丈夫です。認定日から次の認定日の前日までに2回の活動実績があれば基本的に給付は受けられます。
それから、仕事探しに対する思いは人それぞれだと思います。いろいろな事情により、仕事より優先したいものがあるのも、人それぞれ。就きたい仕事が無くて申し訳なく思う必要はないですよ。
自分に合う仕事をゆっくり探すというのは選択肢の一つですから。
勤め先の倒産について
今月20日に会社が業務停止となり、社員が一斉解雇になりました。
雇用者側があてにならなかったので、この約10日間で社員が協力し、未払い給与と失業保険の手続きを行いました。
会社側はようやく、26日に弁護士を決めたのですが、現時点でまだ破産手続きをしておりません。この弁護士は、会社の代理人で、破産管財人ではないようです。弁護士報酬が破産手続きの分まで払えていない可能性があります。

通常、破産手続きというものは、弁護士に依頼し、処理をしてもらうものでしょうか?それとも事業主が個人で行えるのでしょうか?
個人で行った場合に、破産管財人=弁護士を裁判所が決めるのでしょうか?

未払い給与は、この破産の状態により受給日が決まると思うので、気になっております。

乱雑な質問で申し訳ございませんが、回答お願いします。
裁判所は、法人の破産申請の場合は、原則的にいきなり申請を受け付けません。
事前にさまざまな処理を行い、裁判所がゴーサインを出したとき
破産申し立て書面を受領して、保全命令を出します。
(その際に、裁判所は破産内容から、管財人を選任して
管財人が、決定されています。)

ですので、その依頼した弁護士が、裁判所と調整のうえ
破産申し立てを行なうことになります。
(一般に申し立て弁護人と呼ばれる)

破産申し立てまでの期間は、約1-3ヶ月ほど
保全命令(破産申し立て受理)を出したら、非常に重い制限がかかりますので
債権者に有利になるように、権利の解きほぐしなどを行い
出来るだけ法的な強制力を使わなくても出来る処理を
行なうのです。
※申し立て弁護人と、裁判所の調整を行ないながら行なわれる。

裁判所は、その状況を把握しながら、どれだけ破産処理に
法的な関与が必要か?
管財人にかかる負担を考慮のうえ、管財人を弁護士から要請し
管財人内定が行なわれ、予納金の算定を行ないます。
(予納金が処理費用となり、そこから管財人の報酬も支払われます)


でその予納金が準備でき、ある程度事務処理も完了したのであれば
破産申し立てを裁判所が受付、破産告示、即日保全命令、
管財人も告示されます。


基本的には、破産申請は、裁判所との事前調整を行いながら
進めていくものですから、弁護士で無いと進めるのはきわめて困難です。

しかし、特例で債権者側(たとえば貴方のような労働債権者)からも
弁護士に依頼して、破産処理を行なうことも可能ですが
予納金(管財人の報酬)は貴方が立替を行なわないといけません。


債権が、一般に次のように分かれます。
00.担保債権(担保があり、その担保からは最優先で回収可能)
01.財団債権(税金等)
02.優先債権(労働債権)
03.一般債権
(優先順)

未払い給与(解雇予告手当て、退職金含む)ですが
給与の過去3か月分支給額に相当する額が
財団債権扱いとなります。
それ以上は、優先債権となります。

で配当までの期間ですが、かりに、優先債権(労働債権)
まで全額が、配当可能だとして

財団債権部分の配当まで、3-6ヶ月はかかると思われます。

これは、管財人が決定してから、その程度は掛けないと
税金などの支払額が確定できないからです。
(税金などの、督促状がすべて到着確認が出来るのに3-6ヶ月はかかるから)

そのほかの配当(優先債権、一般債権)までの期間を考えると
最低1年はかかるでしょう。
退社する際の「会社都合」と「自己都合」ってあるじゃないですか。あれって、失業保険が給付される日数に差がある事以外に、何か違いがありませんか?これをきっかけに店でもやろうかと考えているのですが、その際に有利とか不利とかあれば教えていただきたいです。
失業保険を貰える為の差以外に無いと思いますが一度ハローワークの紹介という形で再就職すると再就職手当てが貰えます。
原則1年間の勤務が必要とか言ってるけど調べる人はいません。何かと物入りが必要な開業だけに少しの労力で取れる公的資金と思えばいいのでは
関連する情報

一覧

ホーム