19年11月に結婚して扶養になりました。
出産もあり失業保険を20年8月から支給を受けたのですが確定申告の場合「配偶者控除」に含まれるのでしょうか?
又、支給を受けたことを申告しない場合、不正受給にあたるんでしょうか?
失業保険の給付金は非課税ですので、配偶者控除の要件を考える場合の所得38万の数字にはカウントする必要はありません。
失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
社会保険ついて
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。

雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。

この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
失業保険について質問ですが、現在正社員として昼働いており、来年四月から進学(専門学校)を考えていますが、生活費及び、学費を稼ぐ為、夜仕事をする予定ですが、来年3月まで働き、四月から学校へ通いながら
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
失業保険は出ないです。失業保険は、積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、仕事をさがしているにもかかわらず、現在職業に就いていない人に支給されるとのことです。
失業保険をうけることができない人としていろいろあるのですが、その中に、「昼間、学校などに通っている人」とあります。
ですので進学するのであれば失業保険はでません。
不正受給はしないように気をつけてください。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
健康保険の被扶養者の認定上の収入を考える場合、「何月~何月までいくらだったから、年間いくら」と考えるのではありません。

その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。


①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。

②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。

3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。

④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。

108,333円×12ヵ月=1,299,996円


退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。


上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?

ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。

>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?

1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。

>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?

このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。

>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?

登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。

上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
大変お気の毒な事例だと思いますが、正直どうしようもありません。

ハローワークの人がお役所的で融通が利かないとご不満なのかもしれませんが、
「皆さんのお金は、皆さんの代表者で話し合った通りにしか使えない」
のはどうしようもなく仕方のないことなのです。

むしろこれは、土日祝日が休業の企業が多い中で、今回のケースを想定して法律を整備しなかった議員の責任と言えます。
法律の不備(私も今回のケースで初めて認識しましたが)ですので、改正に向けて行動されれば、同じ事例は起こらなくなるかもしれません。

派遣会社の方も云う事ももっともで変えようはないのですが、月初めが日曜の月なんて今回限りでもあるまいし、
過去にそういう問題は何回か起きていてもおかしくはないと思うのだが…
今ざっと見ただけでも月初めが土日の月はぼちぼちあるし。

どうしようもないとは思いながらも、その辺から派遣会社を攻めていけないかな。
過去にそういう事例がありながら黙っていたとするならば…それでも責任追及はちょっと無理か…
どう考えでも失うものの方が大きいですね。

すみません、力及ばずでした。
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