2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。失業保険の受給手続きについて教えてください。
2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。
前の勤め先からの離職票が8/20に届き、そこで初めて失業保険が受給できることを知りました。
アルバイトでの給料は少なく、生活は今までの貯金を切り崩している状態です。
(どうしてもやりたい仕事なのですが、未経験での正社員雇用がないため、アルバイトで経験を積みながら仕事を探そうと思い働き始めました。)
(退職理由は、前職が派遣のため、契約期間満了による退職です。)
失業保険を受給する場合は、今のバイトの時間が週30時間と規定の20時間を超えているので、時間を短くしてもらい受給しながら職を探そうかと考えています。
また12月に結婚するので、夫の扶養に入ることも考えています。
アルバイトでの給与は
時給¥850
週30時間
月¥102000
失業保険を受給する場合の概算は下記の金額のようです。
日額手当¥4454
月額手当¥124733
給付日数 90日
手当総額 ¥400930
生活が苦しいので保険はできるだけ満額もらいたい、でも今のバイト先でもっと働いて勉強しそれを生かして就職したいという気持ちでモヤモヤしています。
また、知らずに不正受給になっていたという人の話も聞いたので、不正受給の可能性があるのであれば、今のバイト先をやめてから手続きしたほうがいいのかな?とも思いました。
ただ現在のバイト先も数少ない未経験可の募集の中からやっと決まったバイトで、この先の就職のためにたくさん働いて経験を積みたい、やめたくないという気持ちが大きいです。
どのように手続きするのがベストなのでしょうか??
手続きに行く前にみなさまのお知恵を拝借したく、質問させていただきました。
2011年6月末に退職し、7/25からアルバイトで働いています。
前の勤め先からの離職票が8/20に届き、そこで初めて失業保険が受給できることを知りました。
アルバイトでの給料は少なく、生活は今までの貯金を切り崩している状態です。
(どうしてもやりたい仕事なのですが、未経験での正社員雇用がないため、アルバイトで経験を積みながら仕事を探そうと思い働き始めました。)
(退職理由は、前職が派遣のため、契約期間満了による退職です。)
失業保険を受給する場合は、今のバイトの時間が週30時間と規定の20時間を超えているので、時間を短くしてもらい受給しながら職を探そうかと考えています。
また12月に結婚するので、夫の扶養に入ることも考えています。
アルバイトでの給与は
時給¥850
週30時間
月¥102000
失業保険を受給する場合の概算は下記の金額のようです。
日額手当¥4454
月額手当¥124733
給付日数 90日
手当総額 ¥400930
生活が苦しいので保険はできるだけ満額もらいたい、でも今のバイト先でもっと働いて勉強しそれを生かして就職したいという気持ちでモヤモヤしています。
また、知らずに不正受給になっていたという人の話も聞いたので、不正受給の可能性があるのであれば、今のバイト先をやめてから手続きしたほうがいいのかな?とも思いました。
ただ現在のバイト先も数少ない未経験可の募集の中からやっと決まったバイトで、この先の就職のためにたくさん働いて経験を積みたい、やめたくないという気持ちが大きいです。
どのように手続きするのがベストなのでしょうか??
手続きに行く前にみなさまのお知恵を拝借したく、質問させていただきました。
職安に行く前から働いているのだから、「失業」していません。
いまの仕事を辞めない限り「失業」になりません。
〉月額手当¥124733
そんなもの ないです。
いまの仕事を辞めない限り「失業」になりません。
〉月額手当¥124733
そんなもの ないです。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
初めまして。現在派遣社員です。
派遣終了してからの
失業保険について質問なんですが
勤務開始は3月3日から現在に至っており
社会保険、厚生年金
雇用保険の加入は
7月からになっています。
派遣先の状況から、6月頃には
派遣の契約が終了しそうなんです。
そうなると、雇用保険加入が12ヵ月に満たないので
失業保険の資格は無くなってしまうんでしょうか?
もし、すぐに別の派遣会社で仕事が見つかった場合
そのまま社会保険、厚生年金、雇用保険も
引き継げるものでしょうか?
もしくは就業時まで遡って払った方がスムーズなのか
是非教えて下さい。
派遣終了してからの
失業保険について質問なんですが
勤務開始は3月3日から現在に至っており
社会保険、厚生年金
雇用保険の加入は
7月からになっています。
派遣先の状況から、6月頃には
派遣の契約が終了しそうなんです。
そうなると、雇用保険加入が12ヵ月に満たないので
失業保険の資格は無くなってしまうんでしょうか?
もし、すぐに別の派遣会社で仕事が見つかった場合
そのまま社会保険、厚生年金、雇用保険も
引き継げるものでしょうか?
もしくは就業時まで遡って払った方がスムーズなのか
是非教えて下さい。
勤務開始は昨年3月から?
今回の派遣契約終了が雇い止めにあたるなら、雇用保険納付期間6ヶ月あれば受給資格あります。
3月27日に改正雇用保険法が成立しました。
別の派遣会社で仕事が見つかった場合、健康保険・厚生年金は引き継ぎません。
事業主が変わりますので。
雇用保険は、間、失業給付等受給しなければ引き継ぎます。
今回の派遣契約終了が雇い止めにあたるなら、雇用保険納付期間6ヶ月あれば受給資格あります。
3月27日に改正雇用保険法が成立しました。
別の派遣会社で仕事が見つかった場合、健康保険・厚生年金は引き継ぎません。
事業主が変わりますので。
雇用保険は、間、失業給付等受給しなければ引き継ぎます。
失業保険加入・受給について
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。
緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。
33歳 男性 独身
3月末で、解雇になりました。 不況下で、再就職(正社員 希望)も思うようにいかず、早 4ヶ月近くなります。
安定を求めて、派遣・請負は、避けてきました。
緊急雇用対策の一環で、失業保険給付期間が延長されて助かっていたのですが、失業期間が長くなると、履歴書での失業期間・生活習慣のみだれなどからの再就職へのデメリットを考え、以前アルバイトしていた会社で、パート契約(2ヶ月更新)で働くことになりました。手取り、11万円ほど。
パートしながら、条件の良い仕事を探そうと思っています(正社員・派遣含めて)。
現在、地元求人状況は、短期派遣・請負など 9割 正社員 1割り で、求職者が多く面接の機会も少ない状況です。
緊急雇用対策で、失業保険の掛け期間が、6ヶ月に短縮されましたが、今から、6ヶ月以上勤務先で加入して、退職後に給付が可能か教えていただけませんでしょうか。
33歳 男性 独身
tadanakinureteさん に補足です。
有期雇用で雇用保険にも加入した状態で6ヶ月勤務後、契約満了で雇い止めとなった場合、会社都合の離職と同じ扱いになります。ただし、有期雇用でも自己都合で期間満了前に離職すると自己都合扱いとなり、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入が条件となります。
有期雇用で雇用保険にも加入した状態で6ヶ月勤務後、契約満了で雇い止めとなった場合、会社都合の離職と同じ扱いになります。ただし、有期雇用でも自己都合で期間満了前に離職すると自己都合扱いとなり、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入が条件となります。
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