昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
下記の期間、被保険者でした。
2011年4月~9月の半年、2012年7月から12月28日の半年未満
退職せざるを得ない状況となりました。
特定受給者に該当しますでしょうか???
よろしくお願いいたします。
下記の期間、被保険者でした。
2011年4月~9月の半年、2012年7月から12月28日の半年未満
退職せざるを得ない状況となりました。
特定受給者に該当しますでしょうか???
よろしくお願いいたします。
退職に至った理由がわからなければ、特定受給資格者に該当するかどうかなどわかりませんよ。
また、離職理由が該当するとしても、
①離職日から1年以内に6か月の被保険者期間→条件を満たさない。
②離職日から2年以内に12か月の被保険者期間→条件を満たさない。
ので、いずれにしても、雇用保険の基本手当受給資格はないと思いますが。
また、離職理由が該当するとしても、
①離職日から1年以内に6か月の被保険者期間→条件を満たさない。
②離職日から2年以内に12か月の被保険者期間→条件を満たさない。
ので、いずれにしても、雇用保険の基本手当受給資格はないと思いますが。
失業保険受給中(次回で4回目)なのですが、ありがたいことに本日内定を頂きました。そこでいくつか分からないことがあるのでこちらで質問させて頂きます。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
以上の2点について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
ちなみに再就職先はハローワークからでなく、自分で見つけた企業になります。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
以上の2点について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。
ちなみに再就職先はハローワークからでなく、自分で見つけた企業になります。
以下、回答します。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
【回答】
原則として就職日の前日である「10月31日」にハローワークへ行き「就職の申告」の手続きをする必要があります。
この時に、10月31日までの失業の認定を受けて、10月31日分までの失業給付の基本手当の支給を受けることができます。
この時点で、失業給付の残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」の対象となりますので、ハローワークの担当者から手続きについて説明を受けて下さい。
なお、今回の場合はハローワークの紹介ではないため、「採用証明書」の様式に会社から証明をしてもらい、「10月31日」に提出をする必要があります。
「採用証明書」はハローワークで渡されている「受給資格者のしおり」に様式があるはずですし、ハローワークでも様式はもらえます。
②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
【回答】
不要です。
なお、失業認定申告書の「3のイの(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください」の箇所に、ご自分で応募された「事業所名・部署、事業所の電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果」を記載してください。
明日にでも、就職の連絡と共に上記の内容について、ハローワークの給付担当へお電話でも確認してみて下さい。
①本日(10/23)内定の連絡があったのですが就業が11月1日からということでいつハローワークに連絡すれば良いのか?
【回答】
原則として就職日の前日である「10月31日」にハローワークへ行き「就職の申告」の手続きをする必要があります。
この時に、10月31日までの失業の認定を受けて、10月31日分までの失業給付の基本手当の支給を受けることができます。
この時点で、失業給付の残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」の対象となりますので、ハローワークの担当者から手続きについて説明を受けて下さい。
なお、今回の場合はハローワークの紹介ではないため、「採用証明書」の様式に会社から証明をしてもらい、「10月31日」に提出をする必要があります。
「採用証明書」はハローワークで渡されている「受給資格者のしおり」に様式があるはずですし、ハローワークでも様式はもらえます。
②次回4回目の認定日(11/10)までに就職活動2回以上の実績は必要であるか?
【回答】
不要です。
なお、失業認定申告書の「3のイの(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください」の箇所に、ご自分で応募された「事業所名・部署、事業所の電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果」を記載してください。
明日にでも、就職の連絡と共に上記の内容について、ハローワークの給付担当へお電話でも確認してみて下さい。
妊娠出産のため仕事を退職。失業保険について質問します。
12月31日付けで仕事を退職しました。(出産予定日は1月29日)
失業保険をもらいたいのですが、手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか?
また離職票はいつくらいにもらえるものですか?
自分なりにネットで調べてみたのですが、失業保険の手続きは1カ月+1か月と書かれており、よくわかりません。
会社からまだ離職表をもらっておらず、年末年始をはさんだため1月6日に電話をして欲しいことを伝えました。
会社側からは最後の給料日がまだなのでそれ以降になるので2月のあたまに郵送すると言われました。
それを待っていても大丈夫なのでしょうか?
手続きが遅くなればなるほど、失業保険をもらえる日数は少なくなってしまうのでしょうか?
無知ですみません。
教えてください。
12月31日付けで仕事を退職しました。(出産予定日は1月29日)
失業保険をもらいたいのですが、手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか?
また離職票はいつくらいにもらえるものですか?
自分なりにネットで調べてみたのですが、失業保険の手続きは1カ月+1か月と書かれており、よくわかりません。
会社からまだ離職表をもらっておらず、年末年始をはさんだため1月6日に電話をして欲しいことを伝えました。
会社側からは最後の給料日がまだなのでそれ以降になるので2月のあたまに郵送すると言われました。
それを待っていても大丈夫なのでしょうか?
手続きが遅くなればなるほど、失業保険をもらえる日数は少なくなってしまうのでしょうか?
無知ですみません。
教えてください。
失業給付は仕事が出来る状態なのに仕事がない人の為のものです。
出産まで1ヵ月無いので働けないと思います。
1ヵ月+1ヵ月と言うのは延長手続きの事です。
離職から1ヵ月経過してから1ヵ月以内に手続きしてください。
通常受給資格は1年ですが、妊娠が理由であれは3年延長できます。
出産まで1ヵ月無いので働けないと思います。
1ヵ月+1ヵ月と言うのは延長手続きの事です。
離職から1ヵ月経過してから1ヵ月以内に手続きしてください。
通常受給資格は1年ですが、妊娠が理由であれは3年延長できます。
失業保険について、お聞きしたいのですが。6月30日付けで会社都合で解雇になりました。そこでバイトをしたら失業保険はもらえないのでしょうか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
またバイトしてることを職安に申告しなかったらどうなりますか?
辞めた会社からの離職票で手続きをしたあとでしたら受給も可能となりますが、解雇からアルバイトとして雇用の継続性があるのなら、失業とはならず受給できないと思われます。雇用形態よりも継続性が重視されますので、継続就労でありながら申告せず受給手続きを行えば、当然「不正受給」として処分されます。内容如何では、受給した以上に返還を科せられる場合もあるので、もしバイトをするのなら職安に手続きをしてから、間を置いてからすることをお勧めします。そして失業認定日に提出する申告書にその内容を記入して、バイトが継続するのなら一旦は就職として手続きが中断となるかもしれませんし、継続性がないと判断されれば働いた日以外の分は失業状態にあるものとして、失業給付が受けられます。
健康保険・年金について質問です。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
旦那様の会社の保険が協会けんぽであれば、退職後、失業保険の給付日額が3611円を超えない場合は退職日翌日から社会保険の被扶養者となることができます。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
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